重要事項説明書

1、 事業の目的及び運営の方針

@ 事業の目的

 夢みずきデイサービスセンターは、介護保険法の理念に基づき利用者に対し、適正な指定通所介護及び介護保険法に基づく第1号通所事業(介護予防通所介護相当サービス)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所におくべき職員が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定通所介護及び介護保険法に基づく第1号通所事業(介護予防通所介護相当サービス)を提供することを目的とする。

A 運営の方針

@) 利用者である要介護者等の意見及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。

A) 事業所の指定通所介護事業の職員は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能   

  力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常

生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持

並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機

能訓練等の介護その他必要な援助を行う。

    B) 事業所の介護保険法に基づく第1号通所事業(介護予防通所介護相当サービス)の職員は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。

B) サービスの実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業所及

び他の居宅サービス事業所並びにその他の保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との

綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

    W) 事業所は、自らその提供する通所介護事業の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

2、 職員の職種、人数、及び職務内容

@ 管理者 1名(介護主任と兼務)

管理者は事業所の従事者の管理及び業務の管理を行うとともに、自らもサービスの提供にあたる。

A 生活相談員 3

B 看護職員 3

C 介護職員 6

D 機能訓練指導員 3

生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員は、サービスの提供に当たる。

E 事務職員 1(常勤 1名、併設の高齢者向けアパート宇宙の事務職員と兼務)

事務職員は、必要な事務を行う。 

3、 営業日及び営業時間

@ 営業日

イ)月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日

ロ)但し、1230日から13日までを除く。

A 営業時間 8301700

イ)サービス提供時間 8401630

ロ)但し、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

4、利用定員は35名とする。

5、サービスの内容及び利用料、その他の費用

通所介護事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額又は倉敷市で定める額とし、当該通所介護事業が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に「介護保険負担割合証」に記載された負担割合を乗じた額とする。

 

  基本料金表     

@    通所型独自サービス(要支援認定の者)

通所型独自サービス費

@)要支援1(1月につき)                     1,798円 

      A)要支援2(1月につき)                     ,621円

     ・通所型独自サービス提供体制強化加算(I)

      @)要支援1(1月につき)                        88円

      A)要支援2(1月につき)                       176円 

     ・通所型サービス送迎減算                    −47円  

     ・通所型独自サービス処遇改善加算I1月につき)   所定単位数×5.9%

     ・通所型独自サービス特定処遇改善加算I1月につき) 所定単位数×1.0% 

     ・通所型サービスベースアップ等支援加算(1月につき) 所定単位数×1.1%    

A    通所介護(要介護認定の者)

・通所介護費

@)所要時間3時間以上4時間未満        要介護1 370円     

                        要介護2 423円

                        要介護3 479円

                        要介護4 533円

                        要介護5 588円

A)所要時間4時間以上5時間未満        要介護1 388円     

                        要介護2 444円

                        要介護3 502円

                        要介護4 560円

                        要介護5 617円

B)所要時間5時間以上6時間未満        要介護1 570円     

                        要介護2 673円

                        要介護3 777円

                        要介護4 880円

                        要介護5 984円

C)所要時間6時間以上7時間未満        要介護1 584円     

                        要介護2 689円

                        要介護3 796円

                        要介護4 901円

                        要介護5 1008円

D)所要時間7時間以上8時間未満        要介護1 658円     

                        要介護2 777円

                        要介護3 900円

                         要介護4 1,023円

                         要介護5 1,148円

・個別機能訓練加算(I)イ(1日につき)              56円

     ・入浴介助加算(1回につき)                  40円

     ・サービス提供体制強化加算(I)(1日につき)           22円

     ・通所介護送迎減算(片道につき)               −47円

     ・通所介護同一建物減算(1日につき)             −94円

     ・通所介護処遇改善加算I1月につき)      所定単位数×5.9%

     ・通所介護特定処遇改善加算I1月につき)    所定単位数×1.2%

     ・通所介護ベースアップ等支援加算         所定単位数×1.1%

    ※各加算及び減算については各加算及び減算の要件を満たす場合のみ算定する。尚、個別機能訓練加算Iについては月曜日及び火曜日は算定しないこととする。

A その他 

 食事代770円(おやつなし700円)、紙パンツ1100円、パット150円、清拭用タオル使

用料150円、洗濯代1100円、陶芸(粘土・釉薬・焼代)は完成品の重量100100円、手

工芸等の材料費については実費を徴収する。

交通費 通常の事業の実施地域を越えて送迎を行っても費用は徴収しない。

6、通常の事業の実施地域

  夢みずきデイサービスセンターの事業の実施地域については、倉敷市とする。

7、利用に当たっての留意事項

   利用者は、サービスの提供を受ける際には、次に揚げる事項に留意するものとする。

@    他の利用者が適切なサービスの提供を受けるための権利・機会等を侵害してはならないこと。

A    事業所の施設・設備等の使用に当たっては、本来の用途に従い適切に使用しなければならないこと。

B    その他事業所の規則等を遵守しなければならないこと。

8、緊急時における対処方法

サービス実施中に、利用者の症状に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに家族に連絡また主治医に連絡する等の措置を講ずる。

9、非常災害対策

 事業所は、非常災害に際して必要な具体的計画の策定、避難、救出訓練の実施等の対策の万全と期するものとする。

@     事業所の管理者は、防火管理者を選任する。

A     防火管理者は、非常災害に際して必要な具体的計画の策定及びこれに基づく消防業務の     

実施を行う。

B 事業所は、非常災害に備えるため、非常災害に際して必要な具体的計画に基づき、毎年2回以上避難、救出その他必要な訓練を行う。

10、事故発生時の対応

 事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。

@ 事故の状況及び事故に際してとった処置について記録する。

A 事故が生じた際にはその原因を解明し、再発防止策を講じる。

B 賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行う。

11、虐待の防止のための措置に関する事項

    利用者の人権の擁護・虐待の防止のための担当者を選任し、次の措置を講じるものとする。

     1、虐待を防止するための従業者に対する研修の実施(年一回以上)

     2、虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法の検討

     3、その他虐待防止のために必要な措置

12、その他運営に関する重要事項

     1、事業所は、事業所の従事者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、適切な業務態勢を整備する。

@ 採用時研修 採用後3ヶ月以内

A 継続研修  年12

     2、事業所の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

     3、事業所の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、在職中のみならず、退職後においてもその秘密を保持する旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

     4、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておくものとする。

12、苦情申立の制度

@ 窓口 ;夢みずきデイサービスセンター

A 住所 ;倉敷市笹沖1188-6

B 電話 ;086-435-4321 8301700(月〜土)

C 担当者;管理者 中田 瞳

(但し、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。)

その他相談窓口 @ 倉敷市役所 介護保険課  電話;086-426-3343 8301715(祝日除く月〜金)

         A 岡山国保連        電話;086-223-8811 8301700(祝日除く月〜金)

2、苦情を行う為の処理体制・手順

@ 相談又は苦情に関する担当者が在席している場合、速やかに担当者に引き継ぎ、適切な対応を行うものとする。

    A 担当者不在の場合に関して電話等により対応した者から速やかに担当者に対して携帯電話を使用し、直ちに利用者に対して連絡を取り、適切な対応をとる様にする。この際、状況の詳細を把握するよう必要に応じて、聞き取りの為の訪問を実施する。対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へは必ず対応方法を含めた結果報告を行うものとする。

 B 関係諸機関との調整等が必要な場合に関しては直ちにこれを行い、事態の収拾を行う様に努めるとともに記録を残す。

         C 問題がおきた後の改善方法として、従業員の研修及び専門の先生による講習会等行い、再発を防止する。