みずきデイサービスセンター 介護職員等特定処遇改善加算 見える化要件
・介護職員等特定処遇改善加算とは
介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。 当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
・職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
・賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること
※詳細については厚生労働省通知等をご確認ください。
・見える化要件とは
介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。
・事業所の介護職員等特定処遇改善加算取得状況
夢みずきデイサービスセンターが現行加算(Ⅰ)を算定した上で、介護職員等特定処遇改善加算 特定加算(Ⅰ)を取得しています
・職場環境等要件
見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示致します。
区分 |
内容 |
入職促進に向けた取組 |
法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 |
事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 |
他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 |
職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施 |
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 |
働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援 |
研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 |
両立支援・多様な働き方の推進 |
子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実 |
職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 |
有給休暇が取得しやすい環境の整備 |
腰痛を含む心身の健康管理 |
介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、リフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施 |
短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 |
雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施 |
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 |
生産性向上のための
業務改善の取組 |
高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化 |
5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備 |
業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減 |
やりがい・働きがいの醸成 |
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 |
地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 |
利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 |
ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提 |
行 動 計 画 策 定
指 針 の 事 項
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次世代育成支援対策の内容として定めた事項
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1 雇用環境の整備に関する事項
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(1)妊娠中の労働者及び子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立等を支援するための雇用環境の整備
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妊娠中や出産後の女性労働者の健康の確保について、労働者に対する制度の周知や情報提供及び相談体制の整備の実施
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男性の子育て目的の休暇の取得促進
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育児・介護休業法の育児休業制度を上回る期間、回数等の休業制度の実施
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育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備として次のいずれか一つ以上の措置の実施
(ア) 男性の育児休業取得を促進するための措置の実施
(イ) 育児休業に関する規定の整備、労働者の育児休業中における待遇及び育児休業後の労働条件に関する事項についての周知
(ウ) 育児休業期間中の代替要員の確保や業務内容、業務体制の見直し
(エ) 育児休業をしている労働者の
職業能力の開発及び向上のための情報提供
(オ) 育児休業後における原職又は原職相当職への復帰のための業務内容や業務体制の見直し
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育児休業等を取得し、又は子育てを行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるようにするための、次のいずれか一つ以上の取組の実施
(ア) 女性労働者に向けた取組
① 若手の女性労働者を対象とした、出産及び子育てを経験して働き続けるキャリアイメージの形成を支援するための研修
② 社内のロールモデルと女性労働者をマッチングさせ、当該労働者が働き続けていく上での悩みや心配事について相談に乗り助言するメンターとして継続的に支援させる取組
③ 育児休業からの復職後又は子育て中の女性労働者を対象とした能力の向上のための取組又はキャリア形成を支援するためのカウンセリング等の取組
④ 従来、主として男性労働者が従事してきた職務に新たに女性労働者を積極的に配置するための検証や女性労働者に対する研修等職域拡大に関する取組
⑤ 管理職の手前の職階にある女性労働者を対象とした、昇格意欲の喚起又は管理職に必要なマネジメント能力等の付与のための研修
(イ) 管理職に向けた取組等
① 企業トップ等による女性の活躍推進及び能力発揮に向けた職場風土の改革に関する研修等の取組
② 女性労働者の育成に関する管理職研修等の取組
③ 働き続けながら子育てを行う女性労働者がキャリア形成を進めていくために必要な業務体制及び働き方の見直し等に関する管理職研修
④ 育児休業等を取得しても中長期的に処遇上の差を取り戻すことが可能となるような昇進基準及び人事評価制度の見直しに向けた取組
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子どもを育てる労働者が利用できる次のいずれか一つ以上の措置の実施
(ア) 三歳以上の子を養育する労働者に対する所定外労働の制限
(イ) 三歳以上の子を養育する労働者に対する短時間勤務制度
(ウ) フレックスタイム制度
(エ) 始業・終業時刻の繰上げ又は繰下げの制度
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希望する労働者に対する職務や勤務地等の限定制度の実施
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不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施
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育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知
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その他
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(概要を記載すること)
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(2)働き方の見直しに資する多様
な労働条件の整備
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年次有給休暇の取得の促進のための措置の実施
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短時間正社員等の多様な正社員制度の導入・定着
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その他
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(概要を記載すること)
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2 1以外の次世代育成支援対策に
関する事項
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子どもが保護者である労働者の働いているところを実際に見ることができる「子ども参観日」の実施
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若年者に対するインターンシップ等の就業体験機会の提供、トライアル雇用等を通じた雇入れ、適正な募集・採用機会の確保その他の雇用管理の改善又は職業訓練の推進
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その他
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(概要を記載すること)
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